本規則は、公益財団法人日米医学医療交流財団(以下「本財団」という。)の会員の権利と義務等を定める。

 

第1条

本財団の会長、理事長、専務理事が合議して承認した者は本財団の会員となることができる。会員となることを希望する者は、会員一名の推薦書及び会員に開示する事項を注記した経歴書を会長に提出する。

 

第2条

会員は、会費(寄付金)を納入する。

 

第3条

第3条 会員の会費は次のとおりとする。
(1) 個人 1口以上(1口年額2万円)
(2) 団体(学校、医療機関、企業等) 1口以上(1口年額10万円)

 

第4条

本財団は、会員に対し、毎年1回以上、会費納入についての依頼通知を出す。

 

第5条

会費を滞納していない個人会員は、本財団の運営に関して次の権利を有する。
(1) 本財団の評議員、理事または委員会の委員に選任されること
(2) 本財団の評議員、理事、委員、会員、留学研修の助成を受ける者等の候補者を推薦すること

 

第6条

会費を滞納していない会員は、本財団の活動に関して次の権利を有する。
(1) 本財団が保有する北米の最新の医学・医療情報・医療技術を入手すること
(2) 本財団からのメール等による情報提供を受けること
(3) 本財団が設置する情報交換、意見交換の場を利用すること
(4) 本財団の主催するセミナー、研修会等に参加すること

 

第7条

本財団の会員を辞する場合は、会長に書面をもって申し出る。

 

第8条

会員が会費を納入しなかった時は、当該年度の翌年度に開催される理事会において、当該未納者の退会について決定する。

 

第9条

会員が下記の事由に該当するときは、理事会の決議により、資格停止又は除名等の処分をすることができる。
(1) 本財団の定款や規則等に違反し、または著しく秩序を乱すなど、会員として相応しくないと認められるとき
(2) 本財団の活動以外でも、違法行為、公益に反する行為、非行行為などが判明したとき

 

附 則

この規則は、2022年6月16日から施行する。