個人の場合

(1) 所得税

次のA 所得控除とB 税額控除のいずれかを選択できます。

  1. 所得控除
    { 所得金額-(寄附金額-2,000円)}×所得税率=税額
    (注1) 寄附金額のうち、所得控除額は総所得金額の40%が限度
    (注2) 所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率の高い高所得者の方が減税効果が大きい。
  2. 税額控除
    所得金額×所得税率-{(寄附金額-2,000 円)×40%}=税額
    (注1) 寄附金額のうち、所得控除額は総所得金額の40%が限度
    (注2) 税額控除額は所得税額の25%が限度
    (注3) 寄附金額を基礎に算出した税額控除額を、所得税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄附にも減税効果が大きい。

なお、所得控除の場合は、寄附受領証のみで申告可能ですが、税額控除の場合は、別途お送りする税額控除に係る証明書が必要となります。

(2) 個人住民税

都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は、以下の金額が個人住民税の額から控除されます(税額控除のみ)。

ア 都道府県が条例指定・・・(寄附金額-2,000円)× 4%
イ 市区町村が条例指定・・・(寄附金額-2,000円)× 6%
→ 重複指定であれば、(寄附金額-2,000円)×10%
(注)自治体の条例により取扱いが異なりますので、詳しくは自治体の担当部署にお尋ねください。

(3) 相続税

個人が公益法人に寄附した相続財産は、原則として非課税となります。

法人の場合

(1) 法人税

法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

  1. 公益法人の寄附金の特別損金算入限度額
    (所得金額の6.25% +資本金等の額の0.375%)× 1/2
  2. 一般寄附金の損金算入限度額
    (所得金額の2.5% +資本金等の額の0.25%)× 1/4
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